Think Globally, Act Locally!!
   (地球規模で考え、地域で足元から実践)

令和3年6月29日

  

  地球温暖化対策推進法は、1995年気候変動枠組み条約の締結後、社会経済活動その他の活動による温室効果ガス排出の抑制を促進するために1998年に成立しています。
  2005年改正では、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」が導入され、排出量の多い特定事業者は、毎年度報告が必要となりました。
  2008年改正では、事業所単位から事業者単位・フランチャイズ単位に変更されています。

  2021年5月地球温暖化対策推進法が改正されました。

  1.2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に
  「2050年カーボンニュートラル」宣言やパリ協定に定める目標などを踏まえ、2050年までのカーボンニュートラルの実現を明記しました。
    国の政策の継続性が高まり、国民・自治体・事業者などは、確信を持って地球温暖化対策の取組を加速できるようになります。

 2.地方創生につながる再エネ導入を促進
   2050年までのカーボンニュートラル実現には再生可能エネルギーの利用が不可欠です。一方、再生可能エネルギー事業に対する地域トラブルが見られ、地域における合意形成が課題となっています。こうした課題を解決するため、地方自治体が策定する地方公共団体実行計画において、地域の脱炭素化や課題解決に貢献する事業の認定制度を創設します。
   また、関係法律の手続きのワンストップ化を可能とするなど、円滑な合意形成による再生可能エネルギーの利用促進を図ります。

   3.企業の温室効果ガス排出量情報のオープンデータ化
   地球温暖化対策推進法では、一定以上の温室効果ガスを排出する事業者に対し、排出量を報告させ、国がとりまとめて公表する制度があります。
   本制度においてデジタル化を進めることにより、報告する側と使う側の双方の利便性向上を図ります。また、開示請求を不要とし、オープンデータ化を進め、企業の脱炭素に向けた前向きな取組が評価されやすい環境を整備します。

   ●中小企業の対応法
 中小企業にはリスクとチャンスがあります。
 ①リスクとしては、カーボン排出量の把握や削減、目標や計画・実態の公表を求められるケースが増えます。
  また炭素税、排出量取引が身近になります。
  環境マネジメントシステムも単なる認証ではなく、実質本位のカーボン排出量削減が求められるので、
 身の丈に合うシステムでの運用が必要です。
 ②チャンスとしては、環境関連市場が拡大します。
  金融・保険等に関する法律も改正となり、より環境への取組の優遇が進み、国・県などの補助金なども増加していきます。