Think Globally, Act Locally!!
(地球規模で考え、地域で足元から実践)

                                                                                                                                             2025.6

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から
施行されます。
以下の措置を怠った場合には、罰則があります。

1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
① 「熱中症の自覚症状がある作業者」
② 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
  が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を、事業者ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

(※)WBGT(湿球黒球温度)28℃又は気温31℃以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

2. 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④ 事業所における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
   など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を、
事業所ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

国内の熱中症による救急搬送人は毎年数万人を超え、死亡者数も高い水準で推移しています。
環境省は、2025年4月23日(水)から従来の「熱中症警戒アラート」とあわせて「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始しました。
これからの季節に、十分ご活用ください。

なお2020-23年に職場における熱中症で103人が死亡し、8割は重篤化した状態で発見され、医療機関に搬送しない等対応の不備も4割に上がります。
4日以上の休業も含めた熱中症災害は21年に561件、22年827件、23年1106件、
24年速報値で1195件と温暖化の影響もあり急増しています。
 猛暑だった2013年には、30人が亡くなり、屋内作業の死亡も多いでしたが、職場に給水装置を増やすなどの対策が進み、近年は屋外での死亡が目立っています。

 関連する事業所では、安全衛生管理システムや環境経営システムで、順守する法に労働安全
規則改正を追記し、熱中症を緊急事態として想定、手順・体制の明確化、緊急事態テストの
実施等で、対策の充実・強化を図ってください。