Think Globally, Act Locally!!
(地球規模で考え、地域で足元から実践)
平成30年5月30日
5月9日(水)かごしま環境未来館講座「排出事業者のための廃棄物管理」を実施しました。その中でお話した産業廃棄物適正処理での、時々見かける勘違いと漏れについて紹介します。
●排出事業者責任(汚染者負担原則)
・お金を払っているので、産業廃棄物適正処理の責任は全て産業廃棄物処理業者だと思っている。
⇒排出した廃棄物について、排出事業者が最終処分までの責任があります。
もし、委託した業者が不法投棄した場合、自治体より産業廃棄物の撤去命令(撤去費用の負担)が
出されることもあります。
●委託基準違反
・処理業者と適切な内容で、委託契約を結んでいない。契約書がない。
・許可を受けていない業者に、産業廃棄物処理を委託している。
(業者の許可期限切れ、委託した産業廃棄物の種類の許可がない等含む)
⇒違反すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」です。
●産業廃棄物管理票(マニフェスト)違反
・産業廃棄物処理委託時に、マニフェストを発行していない。
・マニフェストは、産業廃棄物処理業者が発行・書くものだと思っている。
⇒産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行は、排出事業者の役割です。
・マニフェストに未記載・虚偽記載がある。保存されていない。
⇒H29年の法改正により、H30年4月から罰則が厳しくなり,
違反は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」です。
●産業廃棄物管理票交付状況報告書を、毎年県や市に報告していない。
・前年度の実績を、毎年6月までに報告するようになっています。
・地域によっては、産廃発生地毎にまとめて、行政に報告ください。
●産業廃棄物保管場所の管理が不十分
・保管場所には、60cm角以上の掲示板で必要事項を掲示ください。
・保管している産業廃棄物が飛散、漏洩しないようにしてください。
●一口メモ:法違反には罰金と懲役があります。懲役とは?
禁錮(きんこ)、拘留と並ぶ自由刑の一種。
刑事施設に拘禁するだけでなく、作業を強制的に科すことを刑罰の内容とする(刑法12条)
理事長 久留 正成