Think Globally, Act Locally!!
(地球規模で考え、地域で足元から実践)

                                                                                                                                             24.11

ゼロカーボン・GX関連、化学物質規制関連の法律が制定・改正がされています。
主な法律について、概要・ポイントをご紹介します。

●地球温暖化対策推進法(温対法)(R7.4.1改正施行)
 (1) 2国間クレジット制度(JCM)の実施体制強化等
 (2) 地域脱炭素化促進事業制度の拡充
    再エネ促進区域等について都道府県・市町村が共同で定める
    許認可手続きのワンストップ化特例
 (3) 日常生活の温室効果ガス排出削減のためライフサイクル・ライフスタイル見直し
●建築物省エネ法(R7.4改正施行)
 (1)原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
 (2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
    省エネ基準に適合しない場合、必要な手続き等怠った場合、確認済証・検査済証が
    発行されなくなり、着工・使用開始が遅延する恐れがあります。
●CCS事業法:二酸化炭素の貯留事業に関する法律(R.65公布)
 (1)国の取組み:特定区域指定、事業者募集、試掘・貯留事業の許可 等
 (2)貯留事業者の義務:モニタリング義務、貯留義務等、資金確保、拠出金 等
 (3)JOGMECの業務:モニタリング義務、業務遂行費用の拠出金から支弁 等
●水素社会推進法:低炭素水素などの供給及び利用の促進に関する法律(R6.5公布)
 (1)国の責務等:低炭素水素等供給・利用促進施策推進(製造・輸送・貯蔵・利用)
 (2)計画認定制度:製造・輸入事業者・利用業者は認定を受け国が資金など拠出。
 (3)水素等供給事業者の判断基準:取組みが不十分な時、勧告・命令ができる。
●再資源化高度化法:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(R6.5公布)
 (1)目的:脱炭素と再生資源の質と量の確保等資源循環の取組みを一体的に促進
 (2)高度化促進の判断基準の策定・公表:多量処分業者の再資源化状況の報告・公表
 (3)再資源化事業等高度化に係る認定を行う制度創設と廃棄物処分業許可手続き特例
    認定の類型:①事業形態高度化②分離・回収技術高度化③再資源化工程高度化
●労働安全衛生法(R6.4改正施行):自律的管理の充実強化
 (1)ラベル・SDSの伝達、リスクアセスメント実施義務対象物質が大幅増加
 (2)リスクアセスメント結果を踏まえ、暴露される濃度を基準値以下にすること義務化
 (3)化学物質を製造・取扱う労働者に適切な保護具を使用させる
 (4)自律的な管理に向けた実施体制確立
    (化学物質管理者選任・リスクアセスメント結果記録と保存等)

 対象となる事業所では、詳細をご確認し、対応ください。