Think Globally, Act Locally!!
(地球規模で考え、地域で足元から実践)
令和2年9月29日
「フロン排出抑制法」が改正され、2020年4月に施行されています。
業務用エアコン等の冷媒に使用されるフロン類は、CO2の100-10,000倍という強力な温室効果があります。
例えば、ビル用パッケージエアコン1台分に含まれるフロン20kgは、約50tのCO2に相当し、トラックで地球を2.4周する燃料からのCO2排出量と同じです。
今回の改正では、●機器管理者 ●建設・解体業者 ●廃棄物・リサイクル業者の皆さんは、以下の点に配慮・対応してください。
(*)対象機器:業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のうち、フロン類が使われているもの
①店舗用エアコン ②ビル用マルチエアコン ③業務用冷凍冷蔵庫
④冷凍冷蔵用シューケース など
対象とならない機器:カーエアコン・家庭用製品・室内機のみ
●機器管理者
①機器を捨てる際に、フロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます。
罰金:刑事罰(50万円以下の罰金)
②フロン類の回収が証明できない機器は、引き取ってもらえません。
廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取り証明書の写しを渡してください。
引取り証明書:充填回収業者がフロン類を回収した際に発行する書面
③簡易点検・定期点検した記録は、廃棄した後も3年間保存してください。
④解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
●建設・解体業者
①解体する建物において業務用のエアコン・冷凍冷蔵庫等の有無を事前確認し、その結果を
書面で発注者に説明する。その写しは3年間保存する。
②フロン類の回収を充填回収業者に依頼する。
③フロン類が回収されていることを確認し、廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す。
●廃棄物・リサイクル業者
①フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されました。
違反:50万円以下の罰金
②引取証明書(写し)でフロン類が回収済みであることを確認した時、または充填
回収業者として、自らフロン類を回収する時は引取ることができます。
詳細は、「改正フロン排出抑制法パンフレット」にわかりやすく説明されていますので、教育用などに活用ください。