Think Globally, Act Locally!!
    地球規模で考え、地域で足元から実践

令和4年3月29日

   製品の設計から廃棄物の処理まで、プラスチックの商流全てにおける資源循環等の
 取組を促進する法律がスタートします。

 ●背景
  ①海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等へ対応し
   国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する
  ②多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化

 ●基本方針の策定
   プラスチックの資源循環促進等を総合的かつ計画的に推進
  ①プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
  ②ワンウェイプラスチックの使用の合理化
  ③プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

 ●個別の措置事項
  ①設計・製造【環境配慮設計指針】
   ・製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定
   ・指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける
   ・認定製品を国が率先して調達
    グリーン購入法上の配慮とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援
  ②販売・提供:使用の合理化
   ・ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組む
    べき判断基準を策定
   ・指導・助言、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令
  ③排出・回収・リサイクル
  【市町村の分別収集・再商品化】
   ・プラスチック資源の分別収集促進:容器リサイクル法ルートを活用した再商品化
   ・市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画作成
   ・主務大臣が認定した場合、市区町村による選別・梱包等を省略して再商品化事業者
    が実施することが可能に
  【製造・販売事業者等による自主回収】
   ・製造・販売事業者等が製品等を自主回収・再資源化する計画を作成
   ・主務大臣が認定した場合に、認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要に
  【排出事業者の排出抑制・再資源化】
   ・排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定
   ・主務大臣の指導・助言、プラスチックを多く排出する事業者への勧告・公表・命令
   ・排出事業者等が再資源化計画を作成
   ・主務大臣が認定した場合、認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要に