Think Globally, Act Locally!!
(地球規模で考え、地域で足元から実践)
2026年3月
地球温暖化対策・GX、資源有効利用関連法律、廃棄物処理法が改正がされています。
概要・ポイントをご紹介します。 対象となる事業所では、詳細を確認し対応ください。
●地球温暖化対策推進法(温対法) 地球温暖化対策計画(R7.2.18閣議決定)
(1) 2030年度目標と2050年ネット・ゼロを結ぶ直線的経路の推進
(2) 1.5℃目標に整合的で野心的な温室効果ガス削減目標(基準2013年度)
2035年度:60%削減 2040年度:73%削減
(3) 中長期的な予見可能性を高め、脱炭素と経済成長の同時実現に向けGX投資を加速
●省エネ法 エネルギー基本計画(R7.2.18閣議決定)
(1)安全性・安定供給・経済効率性・環境適合性のエネルギー政策の原則維持
(2)2040年に向けた政策の方向性を提示
①電力需要増加に見合った脱炭素電源を確保する
②再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入。特定電源等に過度に依存しない。
③徹底した省エネ・燃料転換等進める。再エネ・原子力等の高い電源を最大限活用。
④脱炭素化に伴うコスト上昇を最大限抑制する。
●改正GX推進法 (R7.6.4公布、R8.4施行))
(1)排出量取引制度の法定化:二酸化炭素の直接排出量が一定規模以上の事業者に対し
て、排出量取引制度に参加することを義務付け。市場を整備する。
対象事業者:年10万トンの事業者(約300~400社):全国60%のCO2相当
(2)化石燃料賦課金の措置の具体化(R10年度)など
●改正資源有効利用促進法(R7.6.4公布、R8.4施行)
(1)再生資源の利用義務化
再生資源の利用義務を課す製品を指定し、生産量が一定規模以上の製造事業者等に
再生資源利用計画の提出及び定期報告を義務付け。
(2)環境配慮設計促進の認定制度を創設など。
●再資源化高度化法(R6.5公布)資源循環促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
(1)目的:脱炭素と再生資源の質と量の確保等資源循環の取組みを一体的に促進
(2)高度化促進の判断基準の策定・公表:多量処分業者の再資源化状況の報告・公表
①前年度産廃1万トン以上 ②廃プラスチック1500トン以上
(3)再資源化事業等高度化に係る認定を行う制度創設と廃棄物処分業許可手続き特例
認定の類型:①事業形態高度化②分離・回収技術高度化③再資源化工程高度化
●廃棄物処理法(R7.4.22公布) 委託基準の遵守
(1)化管法第一種指定化学物質が含まれるまた付着の廃棄物の場合、委託契約書に記載
すべき事項追加。(追加記載事項:物質の名称、量、割合)(R8.1.1施行)
(2)処分受託者は、電子マニフェストに処分方法・処分方法毎の処分量・処分後の種類
と量を報告する。(R9.4施行)
