Think Globally, Act Locally!!
(地球規模で考え、地域で足元から実践)

2014年4月12日

 小型家電リサイクル法がH25年4月に施行されました。携帯電話をはじめとした、使用済み小型家電の回収・リサイクルが、準備の整った市町村から順次スタートしています。

●背景と目的:
 リサイクルされず廃棄されてしまう使用済の小型家電に含まれているレアメタルなどを回収することで、再び資源として利用できるようにすることを目的としています。ちなみに、日本国内で現在使用中の製品も含めると、金は6800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2500トンが眠っており、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」と呼ばれています。

●対象機器:
 28種類(品目)の製品が指定されています。家庭で使われる機器で、“電気、電池で動く機械、小型の家電製品”のほとんどが含まれています。あわせて回収しやすく資源性が高い、特にリサイクルすべき製品を「特定対象品目」として指定しています。

●回収方法:
 市町村が以下の方法で回収します。①専用ボックス回収②ステーション回収(新たな区分を設定)③イベントなどで回収④不燃物として家庭から出されたゴミから自治体側でピックアップして回収等。その他⑤小売店が回収(補助的な方法として位置づけ)しています。
 回収場所等には安心して出せるように、認定マーク(市町村、事業者)がつけられています。
なお回収された小型家電は、認定事業者が収集・運搬し、リサイクルするしくみです。

●事業所の対応:
 この法律は、一般消費者が通常生活にて使用する電気機械器具が対象です。よって原則、事業所向けに製造・販売された電気機械器具は対象外です。        なお、一般消費者が通常生活で使用する電気機械器具と同一なものを事業所で使用した場合は、本法律の対象となります。
事業に用いた使用済小型家電を回収・排出する場合には、従来通り「産廃マニフェスト」を利用して適切に処分してください。(認定事業者または適切に実施しうる産廃収集運搬・処理事業者を選択して契約)
 社内で従業員私物の使用済小型家電を集めるには①消費者からの直接回収方式が含まれている認定事業者の回収ボックスの設置。(認定事業者の回収拠点として登録・認定を受ける)②認定事業者の「収集運搬委託先」になり、再資源化事業計画の認定を受けることが必要です。

●鹿児島県での進捗状況:
 曽於市・志布志市・東串良町・大崎町鹿屋市・屋久島町・薩摩川内市で実施中。鹿児島市はH27年1月実施予定です。
各地の進捗・方法は、地元市町村のホームページなどで確認してください。

 環境省では啓発用の動画(13分)も作成されていますので、環境教育に活用ください。

NPO法人エコサポートTGAL 理事長 久留正成