Think Globally, Act Locally!!
   (地球規模で考え、地域で足元から実践)

平成30年3月29日

  地球的規模の水銀汚染の防止のための「水俣条約」が2017年8月に発効し、国内では「水銀汚染防止法」の施行、「大気汚染防止法」・「廃棄物処理法」が改正されました。

環境経営に取組む事業所の多くで対象となる「廃棄物処理法」の水銀廃棄物の適正処理(2017年10月改正)について概説します。詳細は、環境省水銀廃棄物ガイドライン」「水銀廃棄物リーフレットをご確認ください。

 ●対象となる主な水銀使用製品
 ①蛍光ランプ ②高圧水銀灯 ③アルカリボタン電池 ④水銀体温計 ⑤水銀式血圧計 ⑥水銀温度計

 ●廃棄物処理の委託と業者の許可
 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託すること。
  廃棄物処理業許可証には取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要です。
  委託契約書の「委託する廃棄物の種類」にも、上記の明記があること。
  対象廃棄物排出事業者は、契約書記載内容と添付の処理業者許可業コピーを確認し、記載がない場合は定期更新時等に見直し・入手ください。

 ●マニフェスト
 新しいマニフェストは、産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれており、数量を記載するようになっています。
これまでのマニフェスト帳票を多く所有する場合には、追記してください。

 ●廃棄物保管
 該当の廃棄物を保管する場合は、掲示板の産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記する。
 また、他のものと混合しないように仕切りなどを設けてください。 
 対象製品破損の場合は、水銀蒸気が蒸発しないように、即座にガラス瓶やポリ袋に入れ飛散・流出を防ぐこと。

 ●収集運搬
 破砕することがないよう、また他のものと混合する恐れがないように、区分して収集運搬すること。

●水銀回収義務
 水銀温度計、水銀体温計、水銀式血圧計などは、水銀を回収して「廃水銀」として特別管理産業廃棄物としての新たな措置が必要です。

理事長 久留 正成